おはようございます。社会保険労務士の小川です。
冬の賞与の支払いも始まり、賞与支払届の作成なども入ってきており、休まらない年末ですね。
さて、既に前回までのブログで触れて来た有給を取得させることを義務付ける改正と並んで、もう一つ全ての職場に影響がある改正があります。
それは「従業員の労働時間を客観的に把握する義務」です。
皆様の職場にはタイムカードやweb打刻システムはありますでしょうか?
「あるよ」と言う介護施設さんは大丈夫ですが、紙の出勤簿を利用している職場は来年4月にはそのやり方では通らなくなってしまいます。
タイムカードまたはweb打刻といった客観的に勤務時間を把握する手段を用意しなければいけなくなります。
対応出来ているよと言う職場でも安心は出来ませんよ。
賃金は1分単位で計算されていますか?
先日聞いた事例では紙の出勤簿で賃金計算が30分単位という介護施設の話を聞きました。
これでは退職後に従業員さんから「未払い残業を払って欲しい」と言い寄られたら反論する術がありません。
「ウチは大丈夫」と思っている事業主さんも上に書いた点を是非、点検してみて下さいね。
「自分の施設は大丈夫かどうか不安だ」という施設長様、お気軽にご相談下さい。
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