介護施設での従業員さんのマイカー通勤の注意点

こんばんは、社会保険労務士の小川です。自宅へ帰る途中でこの記事を書いております。ノートパソコンを電車の中で打つのも久しぶりです。

さて、事業主のA施設長さんからこんなご相談を受けました。

「最近、自動車事故が頻発しているけど、うちの施設でも自動車通勤している職員がいるんだよね。何か対策が必要なのかな…」

小川:「基本的には鉄道通勤が可能な範囲に住んでいる従業員でしたら、自動車通勤は禁止にしていただくことをお勧めしますね…」

A施設長 「何でですか?」

小川 「使用者責任という言葉をご存知ですか? 社有車で通勤目的で自動車通勤中に人身事故を起こした場合に、事業主も責任を問われる可能性があるんですよ。」

A施設長 「え?そうなんですか。それは困ったなあ。でも、その従業員の最寄り駅は鉄道の便が悪く、うちの施設では頑張ってくれているから社有車で自動車通勤を認めてあげたいんだよね…」

小川 「それであれば、任意保険の加入は必ずして下さい。また、休日に社有車の使用は一切禁止すること、そして自動車通勤許可申請は必ず出してもらって下さいね

A施設長 「分かりました…」

自動車通勤している従業員さんがおられる場合にはマイカー通勤規定などを整備されることを強くお勧めします。

「どのような規定の整備が必要か分からない!」という施設長様は小川事務所までご相談して下さいね。

お問い合わせはこちらからお願いします。

 

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