おはようございます。社会保険労務士の小川です。世間は10連休に入りましたが天気予報通り、天気ははっきりしませんね。自分もこの連休中はなかなか取り掛かれない助成金の提案資料や今年11月の行政書士試験の勉強を出来るだけ進めたいなと思っております。
さて、表題の件ですが、あなたの施設でも会議の開催をしていると思います。
こんな質問を介護施設の施設長さんとの話の一幕です。
小川「この従業員さん、夜勤明けの時間外が多いのですが、何をしておられるのですか?」
C施設長 「この時間はリーダー会議、フロアリーダー会議、全体会議ですね」
出来れば、業務時間「内」で開催するのが理想ですが、なかなかそうは行きませんよね。24時間稼働している施設ですとなおさらだと思います。
夜勤明け、または早番勤務や遅番勤務の方のシフト前後で時間外または公休の方に休出してもらい開催しているケースもあるようです。
そこで会議を行う際に気を付けたい点について触れていきます。
1 全体会議は出席義務を課さない
こんな会議中、こんな職員さんいませんか?
ぼーっとして間がうつろになっている職員さん(内心は「勤務でくったくたなのに時間外で会議かよ…やってられない」)
スマホにやたらと目がいく職員さん(見ているのはスマホの時刻表示、「いつになったら終わるのかな…)
施設などの場合、24時間稼働していますから、いつ開催しても、誰かしらの時間外労働が発生しますよね。それでも出席を強制している施設もあるようです。しかし、参加している職員さんの内実はこんなことかも知れません。
体だけで心ここにあらずの状況で会議をしても実のある議論など出来ませんよね。
現在はスマホなどで動画撮影も簡単に出来る時代です。
例えば、会議を動画撮影し、それを後日、参加できなかった従業員さんに視聴してもらい、追加意見を上げてもらうというのは一つの方法だと思います。
また、時間外または休出した従業員さんに会議に参加してもらった場合、その時間は賃金支払いが必要ですので注意が必要です。
2 会議の出席対象者、議事は厳選する
ありませんか?いつになっても終わりが見えず長時間になっている会議。
原因は「会議を開催することが目的となっている」からです。話し合いをして欲しい事項は何か、それを話し合うためにはだれに出席して欲しいかが明確になれば議事事項、出席者は明確化するはずです。
会議時間、出席者数を減らすことにより時間外労働を減らすことにより、助成金が最大200万円支給される可能性があります。
「うちの施設は支給対象なのか、確認をしたい」という介護施設の施設長様、小川事務所までご相談下さいね。