おはようございます。社会保険労務士の小川です。
昨日に続いて冷え込みが厳しさを増していますね。
体調を壊しがちなので注意していただければと思います。
さて、昨日に引き続き有給休暇の話です。
人手不足の介護業界で一番緊急度が高い課題がこれだと思います。
来年度から「働き方改革関連法」施行に伴い、有給休暇が既に発生している従業員さんについて、最低、年5日、取得させることが義務化されます。
年末の押している時期で、来年度のGWは長期連休も決定しましたので、事業主様をはじめ、シフト作成担当者様は頭を抱えておられると思います。
ここで一つヒントを…。
この5日の取得義務には従業員さんからの有給取得希望分を含めることが出来ます。
例えば、ママさん介護士さんでお子様の急な発熱による遅刻や早退に半日有給を使っていただくという方法もあります。
このような申し出があった時に「有給扱いにして良いですよ」と言えるようになれば、育児に理解のある職場として好感度アップは間違いありません。
ただ、有給取得の仕組みの変更には就業規則の変更手続きが必要となります。
上記はほんの一例です。
「有給取らせろと言うけど、どう対応したら分からない」という介護施設の管理者様、小川が必ず力になります。
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