介護施設のシフト作成ではここに注意しましょう

こんにちは。社会保険労務士の小川です。

今週末から世間では13連休に入ります。5月のシフト作成で施設長様をはじめ、リーダーさんなどの管理職の方々も頭を悩まされているのではないかと思います。

デイケアサービスは別として、特養を始めとする施設サービスの事業主様におかれましては5月のシフト作成に頭を悩ませているのではないかと思います。

こんな不満はあなたの施設でありませんか?

「リーダーやフロアリーダー、特定の職員だけ希望休が通っているのに自分は希望が全然通っていない。不公平だ!」

リーダーさんが作成していたシフトが恣意的で、職員さんから不満が噴出し、施設長自らシフトを作成している施設もあるようですね。

シフトの作成はどの職員さんから見ても透明にというのは難しいかも知れませんが、不満がなるべく残らないようにしたいものです。

GWはどの職員さんも「まとまった休みが取りたい」という希望を持っておられると思います。ただ、実際はなかなか難しいのが現実だと思います。

そこで、シフトを作成する場合の留意点について触れていきたいと思います。

①何日まで希望休を認めるか?

日勤帯、夜間帯、夜勤帯にそれぞれ何人最低人員の配置が必要か?それに対して、配置可能な従業員さんが何名いるのかを計算した上で、何日まで希望休の申請が可能かを計算することが必要です。もちろん、有給申請を各月に何名まで入れ込むことが可能かも確認しましょう。

②従業員さんのシフト交換制度を設ける

「希望休をだしたが通らなかった。でもこの日はどうしても都合が付かない!」このような問題は必ず発生すると思います。その場合に従業員間のシフト交換制度を設けておくのは有効です。先ずは従業員間でシフト調整をしてもらうことはシフト作成をする管理職の負担軽減に繋がりますね。但し、シフト交換をした場合にはシフト作成担当者への報告は必ず義務付けるようにしましょう。各職員のスキル、職員間の相性の良し悪しなどはシフト作成担当者でないと調整出来ない点を考慮した上で交換の許可を出すためにもこの規定は必ず必要です。

③どうしても調整が付かない場合にほかの従業員さんに出勤をお願いする

急遽、欠勤が生じた、どうしてもシフト調整が付かない場合に出勤をお願いする場面は必ずあります。シフト調整を快諾したスタッフに対し、次月のシフト作成の際に希望休数を増やしてあげる、賞与などの査定の際に考慮するなどは一つの方法でしょう。

お願いしやすい人に恒常的に依頼するというのは避けましょう。なかなか難しいと思うのですが、従業員さんへの協力に報いるという事業主さんの姿勢は必ず従業員さんに伝わります。

最後に…

シフト作成は事業主、管理職の部下への指示そのものであるという意識を持つことは重要です。

恣意的なシフト作成をしていないか事業主さんは定期的にチェックをすることを忘れないでくださいね。

小川事務所では介護施設の従業員さんが働きやすい職場作りのお手伝いをしています。お問合せはこちらからお願いします。

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