おはようございます。社会保険労務士の小川です。
皆様の職場は忘年会はこれからでしょうか?
自分は今日は同業者有志の忘年会です。
ハメを外して飲みすぎないようにしたいですね 笑
さて、表題の件です。皆様の職場でも今月、ボーナス(以下、「賞与」と記載します)支払というところも多いと思います。
昨日参加したビジネス交流会で「賞与支払直後に退職した従業員さんの会計処理が急増し困っている」と言う話が出ました。
賞与支払に関する規定は就業規則に明示をすることになっています。
そして、多くの会社では「支給日に在籍している従業員が支払対象になる」と規定しているはずです。
従業員さんからすれば、「賞与を受け取って退職したい」という思惑なのでしょうが、事業主の立場からしたら到底納得出来ませんよね。
この問題への解決策はやはり就業規則にあります。
賞与には「過去の頑張りへの褒賞」的な側面と「これさらの頑張りへの期待」的な側面で支給額を決定することになります。
とすると、退職者の場合は後者は0になりますので、支払額を減額することは可能ということになりますね。
但し、この点を就業規則に明記をしないと減額は出来ません。
既に就業規則を作成している会社の場合は不利益変更になりますから、狙い撃ちと言われないように、近々に退職する従業員がいないかの確認も必要になってきますね。
賞与は他にも支給の有無や減額が問題になる場面がいくつかあります。
就業規則にきちんと明示をしないとこれらの問題を防ぐことは出来ません。
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