ストレスチェックを導入して従業員の定着を図りませんか?

こんにちは。社会保険労務士の小川です。昨日は事務所でストレスチェックを実施しておられるシステム会社の営業担当者様から説明を受けておりました。

渋谷にある事務所はToaru行政書士事務所との共同事務所という話は以前させていただいたかと思います。昨日も事務所で面談をさせていただいたのですが、事務所に貼ってあるこれをご覧になられ、

探偵業もやっておられるのですか?」と。

「まさか…、シェアしている行政書士が探偵登録もしましてね、彼、警視庁の元刑事なんですよ…。」

社労士事務所広しと言えども、探偵事務所(と言って良いのか?(笑) 本業は行政書士ですが)と同居している社労士事務所は日本でここだけだと思います。

さて、長くなりましたが、ここからが本題です。

ストレスチェック…労働安全衛生法で50人以上の従業員さんを雇用している介護施設ですと実施が義務付けられているのですが、皆様の施設で実施しておられるところはありますでしょうか?

「うちは従業員50人未満だから関係ないよ…」という介護施設の施設長さん、ちょっと待って下さい!

先日、介護施設にお邪魔した時も、「従業員さんのメンタルには気を遣っています」というお話をされていました。

利用者やその家族からの理不尽なセクハラやパワハラに遭うこともある介護業界、従業員ご本人が気付いている以上にメンタルの負荷が掛かっていることは充分に考えられることだと思います。

気が付いた時には、「従業員さんから鬱の診断書とともに休職の申し出があった」ということにならないためにも、「転ばぬ先の杖」としてストレスチェック制度の導入を検討してみるのは有効かもしれません。

また、従業員さんやこれから介護職として仕事を探していおられる方々にとってもストレスチェック制度があるということは「従業員さんの健康管理に積極的に目配りが出来ている施設」「福利厚生がしっかりしている施設」として評価が高まることは間違いありませんね。

しかも、現在、50人未満の施設でストレスチェック制度を導入すると助成金の支給対象ともなりますので、低コストで制度導入をするには良いタイミングだとも思います。

従業員さんの定着率を図りたいという介護施設の施設長様、一緒に解決策を見つけませんか?

ご相談はこちらからお願いします。

 

 

 

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