おはようございます。社会保険労務士の小川です。今日は暖かいですね。今週末からはいよいよ10連休です。長期連休中は何があるか分かりませんね。準備は万全にしておきたいですね。
さて、先週末は今後、行政書士開業される方々とオフ会、そして昨日は1日、シェアパートナーの行政書士とコンサルさんの1日セミナーを受講しておりました。8時間近く授業を受講するのは学生時代以来で疲労感が半端ないです。(笑)
やはり、特定技能ビザが開始したことにより、入管をやりたいという行政書士さんが多いようですね。介護の人材コンサルを行っている自分としても特定技能ビザについては今後の動向を注視しているところでしたので、有益な情報を仕入れることが出来ました。
これから行政書士として開業される方の中には副業行政書士として業務を行っていく方もおられるようです。
ここ数年、日本でも副業に対する目がだいぶ肯定的になってきたと感じるのは自分だけでしょうか?
副業については就業規則で可否を規定することになってます。
あなたの施設では職員さんの副業は認められれいますか?
就業規則で副業が禁止されているとしても、実際にその違反で従業員を懲戒する場面ではその既定の合理性の有無が問われることになります。
例えば…
同業や性風俗関係の業種は副業としては認めるのは適切でないとは思います。
しかし、それ以外の業種では兼業禁止規定違反で懲戒というのは現実問題、厳しいといのが正直なところです。
ただ、大前提として本業で生活出来るような賃金を支払い、働き甲斐のある職場環境を提供していくのが本来あるべき姿ということは忘れたくないなとは思っています。
また、時間外労働や休日労働の規定は副業と通算した労働時間で捉えますので、従業員さんのメンタルヘルスの観点からも労働時間の管理はしっかりやっていきたいものです。
「うちの施設の職員さんから『副業したい』と申し出があったが就業規則の規定の整備がされていない」という介護施設の施設長さん、ご相談してくださいね。