あなたの経営する介護施設の就業規則は大丈夫ですか?

おはようございます。社会保険労務士の小川です。

冷え込みが厳しさを増しております。体調には十分ご留意下さいね。

さて、働き方改革関連法の施行まで3ヶ月を切っておりますが、皆様の職場では対策は進んでおりますでしょうか?

今日は皆様の施設の就業規則についてのお話です。

就業規則や賃金規定には職員の給与に含まれる諸手当の記載があると思います。

正規職員さんとパート、アルバイトさんの手当は均衡は取れていますか?

例えば…介護福祉士資格を持たれて業務に就かれている方は多いと思いますが、正規職員のみに支給し、非正規の方には支給がないような規定をしていたら、従業員から訴えられたら負けてしまう可能性があります。

業界を問わず、同一労働同一賃金を求める流れが強まっており、実際に労働者の訴えが認められ、差額の賃金を支払うべきとの判決が最高裁判所で出た事例もあります(2018年、ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)。

「うちにはそんな訴え起こす職員はいないから…」。

ちょっと待って下さい!

大体、賃金をめぐるトラブルは従業員が退職する時に起こることが圧倒的に多いのです。

この機会に就業規則の見直しを検討されることをお勧めします。

正規従業員と非正規従業員の諸手当を統一すると助成金の支給対象ともなりますので利用されるのも良いと思います。

しかし、見方を変えればしっかりと非正規職員さんにも能力に応じた待遇をすることにより、有能な人材を確保することも可能になってきますね。

「うちの施設の就業規則は大丈夫なの?」と思われた施設長様、ご相談いただければと思います。

小川事務所では介護施設の従業員さんが気持ちよく働ける職場作りのお手伝いをしております。お問い合わせはこちらからお願いします。

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