おはようございます。社会保険労務士の小川です。
体調管理、大丈夫でしょうか?
インフルエンザの蔓延が警戒レベルに達しており、電車でもマスク着用は必須化してますね。
今日はその体調管理の話です。
ここ最近、介護施設に限らず、医療福祉施設で入所者様への感染で死亡者が出る案件が増えています。
職員さんがインフルエンザに感染した場合、どのような対応を取られるか決めていますか?
次の3つのどの対応を取られていますでしょうか?
①規定通り、発症後5日間は出勤停止にする。
②「従業員の体調管理が悪い!」と出勤を命じる
③熱が下がったら翌日には出勤してもらう
②は論外だと思いきや、SNSなどではそのような対応をしている管理職の方がおられるようです。
学生時代のスポ根魂的な考え方は介護業界に限らず、若い世代には通用しなくなっていることを考えるべきだとは思います。
また、インフルエンザに罹患され休みの期間の有給申請をしたら、拒否されたという事例もあるようです。
確かに有給休暇は事前申請が原則ですが、事後申請が認められないというわけではありません。
むしろ、こういう時に休んでもらうことで、事業主の有給付与義務をクリアするのも立派な「働き方改革」です。
また、インフルエンザのような流行性の疾患が利用者てはなく、職員から広まったとなれば、施設の安全管理上の責任が問われることも無視できません。
2月15日のセミナーではいよいよ今年4月から施行される働き方改革関連法について介護施設で取り組むべきポイントについても触れていきます。
働き方改革と言うけれど、何から始めたら良いか分からないという介護施設の施設長様に聞いていただきたい内容になっています。