こんばんは。社会保険労務士の小川です。
昨日は社会福祉士と精神保健福祉士の本試験でしたね。介護職員の方の中にも社会福祉士は受験された方が多かったようです。日々の努力の成果をいかんなく発揮出来ましたでしょうか?
さて、先日夜勤勤務の時間外労働の計算ついていくつか話題に上っていました。
夜勤勤務の方のシフト管理、賃金計算で誤った運用はないでしょうか?
本来は8時間三交代制の勤務が望ましいのでしょうが、現実問題難しいとのことで、16時間勤務という施設もあると聞きます。
休憩時間含め17時間勤務ということになるのでしょうが、夜勤要員が一名の場合、休憩時間中に利用者から呼び出しがされた場合、満足に休憩も取れないわけです。
そのような状況下で「休憩時間扱いで賃金が控除されている。おかしい!」と未払い賃金の支払いを退職した従業員さんからされるという事例も起きています。
また、残業手当や夜勤手当も法定以上の賃金が支払われているか確認が必要です。
例えば大手さんで、施設長が夜勤勤務に入った場合、管理職なので夜勤手当、時間外手当が付かないという事例もあるようです。
結論から申し上げると管理職と言えども夜勤手当の支払は必要です。時間外手当はその管理職が支払われている給与額や与えられている権限の程度に依り、支払わなければならない場合もあります。
在籍中は問題なくとも、退職時にこれらの問題が露呈されると、その従業員さんばかりでなく、他の従業員にも最大、2年間遡って未払い賃金を支払う必要が出てきます。
これは施設の存続を左右することにもなりかねませんね。
そんなことにならないように従業員さんには働きに見合った賃金を支払っていきたいですね。
2月15日のセミナーではとかく誤りがちな、労務管理のポイントについて具体例を挙げて説明していきます。
労基署から調査が入るなどという心配をしたくない介護施設の施設長様のお越しをお待ちしております。