こんにちは、社会保険労務士の小川です。
関東はこの冬一番の寒さだそうです。いよいよ、冬物のコートが手放せなくなりますね。
さて、介護施設の労務管理でよく問題になるのが有給休暇の取得方法を巡る問題です。
施設長さんからこんな問い合わせを受けます。
「今度、退職する従業員から『あと20日間、有給が残っているから今日で最終出勤にさせて下さい』と言われたんだけど、業務の引き継ぎも終わってないし、シフトもギリギリなんだよね。そんなこと言われても困ってしまいます。どうしたら良いでしょうか?」
答えは…残念ながら、従業員さんの希望を100パーセント飲むしかありません。
理由は退職日が決まっている以上、他の時期に有給を取って下さいと依頼することは難しいからです。
どうしても出勤して欲しい場合、有給を買い取るか、退職日の先延ばしを提案してみるのも良いかも知れません。
こういう問題を発生させない為に、普段から定期的に有給を取得出来る環境作りが大切になってきますね。
実は有給休暇の取得の仕組みも就業規則である程度コントロールすることが可能です。
就業規則は会社を円滑に運営していくための基盤の役割を果たしています。
小川事務所では職場に関わる全ての方が安心して働けるオーダーメイドの就業規則を作成しています。
既にある就業規則の見直しも承っております。
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